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就労継続支援B型での「在宅就労支援」についてやさしく解説します

執筆者の写真: サイト運営サイト運営

就労継続支援B型について
就労継続支援B型での在宅就労支援について解説します。

本記事では、就労継続支援B型事業所が在宅就労支援を行う際に必要な知識についてやさしく解説します。最近では、在宅就労支援をできることが利用者集客や継続支援の重要な要件にもなっていますので、ぜひご参考にしてください。



  1. 在宅就労支援について



1.1 在宅就労支援での基本報酬が認められる要件について


就労継続支援B型事業所において、在宅でのサービス利用を希望する者であり、在宅でのサービス利用による支援効果が認められると市町村が判断した利用者(在宅利用者)に対して、就労継続支援を提供することが認められています。


以下のいずれにも該当する場合に基本報酬の算定が認められています。


【基本報酬の算定要件】


① 常に在宅利用者が行う作業活動、訓練等のメニューが確保されていること。

② 1日2回は連絡、助言又は進捗状況の確認等の支援が行われ、日報が作成され

ていること。また、作業活動、訓練等の内容又は在宅利用者の 希望等に応じ、

1日2回を超えた対応も行うこと。

③ 緊急時の対応ができること。

④ 在宅利用者が作業活動、訓練等を行う上で疑義が生じた際の照会等に対し、

  随時、訪問や連絡等による必要な支援が提供できる体制を確保すること。

⑤ 事業所職員による訪問又は利用者による通所により評価等を1週間につき1回

  は行うこと。

⑥ 在宅利用者については、原則として月の利用日数のうち1日は事業所に通所

  し、事業所内において訓練目標に対する達成度の評価等を行うこと。 また事

  業所はその通所のための支援体制を確保すること。

⑦ ➄が通所により行われ、あわせて➅の評価等も行われた場合、➅による通所に

  置き換えて差し支えない。



1-2 在宅就労支援で管理すべき情報について


なお、在宅で就労継続支援を提供する場合には、就労継続支援の運営規程において、在宅で実施する「訓練及び支援内容」を明記しておくとともに、在宅で実施した「訓練内容及び支援内容」並びに「訓練状況及び支援状況」を記録し、指定権者から求められた場合には、提出できるようにしておく必要があります。


管理する内容としては、就労継続支援での在宅支援の訓練状況(在宅利用者が実際に訓練している状況)及び支援状況(在宅利用者に訓練課題に関する説明や質疑への対応、健康管理や求職活動に関するアドバイス等)については、本人の同意を得るなどの適切な手続きを経たうえで、音声データ、動画ファイル又は静止画像等をセキュリティーが施された状態で保存し、指定権者から求められた場合には個人情報に配慮したうえで、提出できることが望ましいでしょう。




  1. 就労継続支援B型での在宅利用申請の手続きについて



前述で説明したようにすべての利用者さんに在宅就労が認められるわけではありません。また自治体によって、在宅支援を認めていたり、原則として認めないといった自治体もあります。今後、本当に在宅就労が必要な人たちの為にも、正しい申請手続きが求められます。



2-1 在宅就労支援で必要な手続きについて


就労継続支援B型において在宅利用を希望される場合、利用者及び事業所により「在宅利用に係る申立書」の提出が必要になります。また、就労継続支援B型事業所の運営規程において、在宅で実施する訓練及び支援内容を明記しておく必要があります。


就労継続支援B型で「在宅でのサービス」を提供されるにあたっては、利用者本人が在宅でのサービス利用を希望していること、且つ在宅でのサービス利用による支援効果が認められる場合のみ、就労継続支援B型の報酬算定が可能となっています。


そのため、就労継続支援B型での在宅利用の適用開始を希望される場合には、「在宅利用に係る申立書」に、利用者本人の希望理由在宅でのサービス利用における支援効果について詳細に記入し、担当部署に提出する必要があります。そして、その提出された「在宅利用に係る申立書」が担当部署で審査され、在宅での支援効果が認められると判断された場合には、「在宅利用対象者」と明記した受給者証が交付されます。※各自治体によって、手続き内容が違います。詳しくは各自治体にご確認くださいませ。


 

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